大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)429 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

一、本件においては、訴外Dの被上告人に対する金六万円の債務につき上告人が

連帯保証をしたものとして、被上告人はその保証債務の履行を求めるものであり、

所論のように手形債権の請求をするものではない。それ故、被上告人は手形裏書の

連続により権利を証明することを要しない。論旨は採るを得ない。

二、本件においては、陶土山譲渡代金債務の履行確保のために手形が授受された

のであるから、最初本件において訴外Dの手形債務につき上告人が民法上の連帯保

証をしたことを請求原因としたものを、後に至り訴外Dの右譲渡代金債務につき民

法上の連帯保証をしたことに請求原因を変更しても、請求の基礎に変更がないもの

と認められる。それ故、所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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